個人情報保護法の改正点
2017年5月30日、「個人情報保護法」が改正されました。
そのポイントは
【保護される個人情報が明確に】
特定の個人を識別できる情報も個人情報の対象として明確化されました。
【不正な取引に厳罰】
個人情報を不正に持ち出して売買する事を個人情報データベース提供罪として処罰されます。
名簿業者は「不正な持ち出しではない」と確認する事、購入記録の保存が義務となりました。
残念ながら、個人情報売買そのものは禁止されてはいません。
個人情報を入手する際に、利用目的や第三者への提供などを説明して同意させることになります。
個人情報が売買されるのが嫌な場合は同意しないで下さい。
【PTA 自治体なども対象に】
名簿を集める時は「利用目的」を明示、情報を無断で教えないことが必要です。
災害時の避難所での一人暮らしのお年寄りの情報や、災害時病院での家族の安否の確認の場合の対応ですが、生命、身体、財産の保護のために必要で、本人の同意を得ることが困難な場合は提供することができます。